長岡歯科医師会
トップ 医院マップ 休日・訪問診療 各種健診 歯の健康 イベント参加 その他いろいろ

休日診療・訪問診療


休日歯科診療
訪問歯科診療


訪問歯科診療

新潟県歯科医師会は、平成元年より新潟県の委託を受け、寝たきりで歯科医院に通院することが困難な方に、地域の歯科医師がご自宅を直接訪問し、歯科検診や治療、歯磨き、入れ歯のお手入れなどの指導を行っており(「在宅要介護者等歯科保険推進事業」)現在では年間約1.000人の患者さんがこの事業を受けられております。

この事業を受けられた患者さんを対象にした調査によりますと、「主訴の改善があった」 80%、「食生活に改善があった」53%、「精神面や身体面にも改善があった」37%との回答を得るなど、地域の方々より高い評価をいただいております。

訪問歯科診療、訪問歯科検診をお受けになりたい方は
(1) 現在お伺いしているヘルパ−、保健婦に手続きしてもらう
(2) 長岡地域振興局健康福祉環境部(TEL33-4930)または

長岡市介護保険課(TEL39-2245)にて手続きしてください



在宅要介護者等歯科保健推進事業実施要領

1、目的
在宅の要介護者等に対し、歯科歯科健診等を行うことにより口腔機能の向上を図り、要介護状態の悪化を防ぎ、生活の質の向上に向けた歯科保健サービス提供体制を構築する。

2、事業実施主体
(1) 実施主体は新潟県とし、事業を新潟県歯科医師会に委託する。
(2) 新潟県歯科医師会は、郡市歯科医師会の協力を得て事業を実施する。

3、内容
(1) 訪問歯科健診事業
事業内容
居宅を訪問し、以下を実施する。
(ア) 歯科健診によるアセスメント
(イ) 保護者、介護者等に対する口腔ケア指導、健康教育等
(ウ) 歯科治療や居宅療養管理指導が必要と認められる者に対する指導
対象者
歯科保健サービスを受けることが困難な在宅の要介護者及び重度障害者等で、以下のいずれかに該当し、保健所を設置する市を除く市町村に在住する者。
(ア) 介護保険制度の要介護状態区分における要介護3・4・5
(イ) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(厚生労働省)におけるランクB・C
(ウ) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(厚生労働省)におけるV・W・M
(工) 療育手帳Aまたは身体障害者手帳1、2級所持者
(オ) 上記(ア)から(工)と同程度であると地域振興局健康福祉(環境)部長が認めた者
実施方法
別記1「訪問歯科健診事業事務要領」に基づき事業を実施する。
実施回数
同一対象者に対し、年1回とする。

(2) 口腔ケア実地研修事業
事業内容
指定通所介護事業所等において当該職員に対し、口腔機能向上に向けた知識・技術習得を目的とした以下の項目の研修を実施する。
(ア) 口腔ケアについて
(イ) 口腔リハビリについて
(ウ) 口腔機能アセスメント及び口腔機能改善管理計画に関する助言
対象施設
保健所を設置する市を除く市町村に所在する介護保険法に基づく以下の施設等(以下、「指定通所介護事業所等」という)の職員。
(ア) 指定通所介護事業所(介護保険法第8条第7項)
(イ) 指定通所リハビリテーション事業所(介護保険法第8条第8項)
(ウ) 指定認知症対応型通所介護事業所(介護保険法第8条第16項)
(エ) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法第8条第17項)
(オ) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(介護保険法第8条第18項)
(カ) 短期入所生活介護事業所(介護保険法第8条第9項)
(キ) 介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)(介護保険法第8条第22項)
(ク) 養護老人ホーム(老人福祉法第20条第4項)
(ケ) 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条第6項)
(コ) 上記(ア)から(ケ)と同程度であると地域振興局健康福祉(環境)部長が認めた事業所
実施方法
別記2「口腔ケア実地研修事業事務要領」に基づき事業を実施する。
実施回数
1施設あたり原則年1回とする。
ただし、施設の状況に応じて年2回まで可能とする。

(3) 連絡協議会
在宅要介護者等に対する歯科保健サービスの提供体制の充実に向け、関係者による連絡協議会を開催する。